HIV に感染させると傷害罪になるっぽいです

「傷害罪は、人を殴る蹴るといった暴力によって、相手をケガさせた場合だけではなく、人の生理的機能に障害を与えた場合も成立します。簡単にいうと、人の健康状態を不良にした場合です」

HIV に感染させると傷害罪になるそうです
直接影響を与えるものでなければ殺人にはならないのか

傷害罪は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金

治らないし場合によっては死期が早まるのだし HIV に関しては生物兵器という認識で問題ないと思うのだが...
感染させるという行為が自らの欲求に関わっているから厄介だね

民事だと

不法行為が成立しますので、治療に要する費用(交通費、介添費も含む)や、就労上の支障で得られなくなった給与相当額、さらには精神的損害としての慰謝料などについて損害賠償責任を負うことになります

たぶん治らないのでとんでもない額を請求される
ただ、淫乱ビッチだと相手が特定できない可能性があるらしくヤるなら淫乱ビッチとするとリスクが少ない
逆に感染したくなければ処女や童貞の方と性交渉をするといい気がする

被害者が不特定多数の相手と性交渉をもっていた場合、刑事・民事のいずれにおいても『この人に感染させられた』という因果関係の立証が困難


ちなみに患者が医者に病状を言ったところ
よくわからないので経過観察しましょうといって
病気を悪化させるのは 人の健康状態を不良にした ことにはならないのかな